医療費助成制度(2024年2月現在)*制度は改正されることがあります。

監修:野﨑 祐史先生(近畿大学病院 リウマチセンター)

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患者さんのための医療費助成制度

関節リウマチ治療を長く続けるためには行政のサポートも利用しましょう。
ここでは簡単に介護保険制度と医療費に関してご紹介します。

関節リウマチにおける介護保険制度

介護保険制度は、介護が必要となった方を社会全体で支えることを目的として2000年に創設された制度です。
介護保険を受けられる方(被保険者)は、65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳~64歳までの方(第2号被保険者)に分けられます。第1号被保険者は原因を問わず、第2号被保険者は「特定疾患」を原因として、それぞれ要支援・要介護認定となった場合に、介護サービスを受けることができます。
関節リウマチは2018年より「特定疾患」に指定されています。
介護保険制度に基づく介護サービスを利用するためには、お住いの市区町村の窓口に申請し、要介護・要支援の認定を受ける必要があります。

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厚生労働省ホームページ介護保険制度の概要
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/gaiyo/index.html 2024年2月閲覧)を元に作成

介護保険に関する相談や申請手続き、サービスの内容などについては、お住いの市区町村の介護保険課や地域包括支援センターにお問い合わせください。

支援や介護の必要性の度合いは、要介護状態になる恐れがあり日常生活上の支援が必要な「要支援1・2」、そして常に介護サービスが必要な「要介護1~5」の7段階に区分されています。要支援1・2の方は介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス等、要介護1~5の方は施設サービス、居宅サービス、地域密着型サービスを利用することができます。

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厚生労働省ホームページ 介護予防・日常生活支援総合事業のサービス利用の流れ
(https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/flow_synthesis.html 2024年2月閲覧)を元に作成

医療費負担が少なくなる制度

関節リウマチの治療を受ける患者さんにとって、治療の長期化や高額な医療費による経済的な負担は心配な問題ですが、これらの負担を軽減する様々な制度が設けられています。

主な医療費助成制度

1.高額療養費制度

医療機関や薬局の窓口で支払う医療費の自己負担に上限を定めた公的医療保険の制度です。
支払った額が1ヵ月間(月初めから月末まで)で自己負担限度額を超えた場合に、超えた分の金額が高額療養費として支給されます。手続きを行うことで、1ヵ月の支払い自体を自己負担限度額までとすることもできます。

※入院時の食費負担や差額ベッド代等は含まれません。

問い合わせ先

お住まいの市区町村、または加入している健康保険組合の窓口

2.付加給付制度

加入している健康保険組合によっては、独自の付加給付を受けられる場合があります。
1ヵ月間に支払った医療費の負担額が、健康保険組合が独自に定める限度額を超えた場合、超えた分の金額が 付加給付として支給されます。

問い合わせ先

加入している健康保険組合の窓口

3.医療費控除

1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費の負担額が一定額を超えた場合、確定申告することで所得の控除が受けられる制度です。通院のための交通費、入院時の食事負担や差額ベッド代なども医療費として合計できます。

問い合わせ先

お住まいの地域の税務署

4.難病医療費助成制度

指定難病の患者さんの医療費を公費負担として軽減する制度です。1ヵ月間に支払った医療費の負担額が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額が特定医療費として支給されます。

問い合わせ先

都道府県・指定都市の窓口、または保健所
難病情報センターのホームページ(https://www.nanbyou.or.jp/ 2024年2月閲覧)にも詳しい情報が掲載されています。

5.小児慢性特定疾病医療費助成制度

治療期間が長く、医療費負担が高額になるような小児疾患の医療費を公費で軽減する制度です。1ヵ月間に支払った医療費の負担額が自己限度額を超えた場合に、その超えた金額が支給されます。

問い合わせ先

都道府県等の窓口、または保健所
小児慢性特定疾病情報センターのホームページ(https://www.shouman.jp/ 2024年2月閲覧)にも詳しい情報が掲載されています。

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